日本介護システム株式会社で、訪問理美容師を育てる研修トレーナーをしております、東岡と申します。
2026年3月26日、訪問理美容に関わるすべての人たちにとって、とても大きなニュースが発表されました。厚生労働省が「出張理容・出張美容の対象」についての通知を改正し、これまでよりも幅広い方々へサービスを届けられるようになったのです。
まだ訪問理美容を利用したことがないお客様にとっても、「一体何が変わったの?」「私も新たな対象に含まれるの?」という声が聞こえてきそうですね。
今回は、この改正のポイントをできるだけわかりやすくお伝えしていきたいと思います。

まずは、前提のおさらいから。理容師法・美容師法では、「理容・美容はお店(理容所・美容所)で行うこと」が原則とされています。
訪問理美容(出張理容・出張美容)は、あくまでもその例外として認められているサービスです。
では、どんな方が「例外」として認められてきたのか?
これまでの厚労省の通知(平成28年)では、大きく2つのケースが示されていました。
① 病気・障がい・認知症・寝たきりなどで来所が困難な方
ご病気、認知症、障害、寝たきりなど、その状態や生活環境を総合的に見て、「社会通念上、お店に来ることが困難」と認められる方です。
② 育児・介護で来所が困難な方
自宅で常時、乳幼児の育児や重度の要介護状態にある家族の介護をしていて、その家族を残してお店に行くと安全の確保が困難になる方です。
この2つが、訪問理美容の「出張できる根拠」の中心でした。KamiBitoのスタイリストの皆様も、日々このルールの中でお客様のもとへと伺っています。
令和8年3月26日付けで、厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長から全国の都道府県等に向けて通知が改正・発出されました。
改正の柱は「従来の対象者の解釈をより明確にしたこと」「これまで曖昧だった事例を(Q&Aを通して)整理したこと」です。
高市早苗首相も、同日にXでこの改正について発信されています。
「今般、厚生労働省において…(略)以下の3つの場合について、通知が示されました。
・常時対応が求められる等の業務や勤務環境で、理容所・美容所の営業時間中に外出する時間の確保が困難である場合
・家族等の育児や介護に加え、時間的に拘束される業務を行っていて、外出する時間の確保が困難である場合
・演劇、演芸、テレビに出演する者等に対して、その出演の直前に施術を行うことが必要と認められる場合….」
— 高市早苗 @takaichi_sanae(2026年3月26日 午前11:12)
首相自らSNSで発信するほど、社会的に注目度の高い改正だったということですね。

「常時対応が求められる等の業務や勤務環境で、理容所・美容所の営業時間中に外出する時間の確保が困難である場合」
これは、理美容院が開いている時間帯にどうしても外出できないほど忙しい職種・職場環境の方を指します。たとえば医療従事者や救急対応の職種や、常に現場を離れられない職種の方などが想定されています。
今回のQ&Aでは、「要介護状態にある等」の「等」の解釈として、この「常時対応が求められる業務・勤務環境で外出困難な場合」が明記されました。
つまり、これは完全に新しいルールができたというよりも、もともとあった規定の解釈が明確化されたというイメージです。
「家族等の育児や介護に加え、時間的に拘束される業務を行っていて、外出する時間の確保が困難である場合」
従来は「常時、育児または介護をしている人」という表現に留まっていました。今回の改正では、「仕事もしながら育児・介護をしているケース」も対象になることがQ&Aで明確化されています。
つまり「育児や介護をしていて、更に仕事もある。両方に時間を縛られていて、とてもお店に行く時間がない」という状況も、訪問理美容の対象になり得るということです。
共働き世帯の増加、介護離職やヤングケアラー等、育児・介護と仕事の両立が社会問題になっている今、この解釈の明確化は多くの方に寄り添うものだと感じます。
「演劇、演芸、テレビに出演する者等に対して、その出演の直前に施術を行うことが必要と認められる場合」
これは理容師法施行令・美容師法施行令の第4条第2号に従来から規定されていたものですが、今回の通知改正で改めて整理・明記されました。出演の直前にどうしても施術が必要な場合、会場や楽屋などで出張施術ができるというものです。
引用元①:理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象等について(一部改正)(令和8年)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001680232.pdf
引用元②:理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について(改定)(令和8年)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001680482.pdf

改正通知では、対象者の解釈の明確化とあわせて、もうひとつ大事なことが追加されています。
出張理容・出張美容を行う際は、理容師または美容師であることを証明するもの(免許証の本証または写し)を必ず持参すること。利用者等から求められた場合は提示すること。
これは今回の改正で新たに明記されたルールです。KamiBitoのスタイリストの皆様も、訪問の際は必ず免許証(またはその写し)を携帯するようにしてください。
引用元:厚生労働省 出張理容・出張美容に関する衛生管理要領の一部改正について(令和8年)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001680231.pdf
今回の改正を聞いて、「対象が増えて嬉しい」と感じた方も多いと思います。でも同時にひとつ、お伝えしたいことがあります。
「対象が広がった」とはいえ、訪問理美容はあくまでも例外規定です。「誰でもOK」になったわけではありません。
今回明確化された新しいケースも、それぞれ「(来所が)やむを得ない事情により、困難であると認められる」という要件がついています。自己判断で「これは大丈夫だろう」と進めるのではなく、判断が難しいケースは管理者や本部に随時確認しながら対応していきましょう。
これだけ社会が訪問理美容に期待を寄せてくれているいま、私たちスタイリストの一人ひとりの行動が、この業界の信頼をつくっていきます。ルールをしっかり理解して、自信を持ってお客様のもとへ向かいましょう。
A. はい、対象となり得ます。自宅で常時、乳幼児の育児と重度の要介護状態にある家族の介護を同時に担っていて、他の家族のサポートや介護サービスの利用が難しく、家族を残してお店に行くと安全が確保できない状況であれば、従来から対象とされているケースに該当します。「仕事をしていないから対象外」ではありませんので、ご安心ください。
A. 大きく3つあります。①医療職や緊急対応が必要な職種など、お店の営業時間中にどうしても外出できない働き方をしている方、②育児や介護をしながら仕事もしていて、時間的な余裕がまったく取れない方、③舞台・演芸・テレビの出演直前に施術が必要な方、です。
ただし正確にいうとまったく新しいルールができたというより、もともとあった規定の「解釈が明確になった」というイメージです。
A. 一番わかりやすい変化は、訪問時の免許証携帯が義務になったことです。改正前は特に規定がありませんでしたが、今回の通知から「免許証の本証またはコピーを必ず持参し、求められたら提示すること」が明記されました。実務上の変化はこれが中心ですが、それ以外にも「どんな方に訪問できるか」の判断基準が整理されたことで、現場でお客様やご家族に説明しやすくなった、という変化もあります。
より多くのお客様に訪問理美容をお届けするために、これからも切磋琢磨していきましょう。

執筆:東岡 忍(ひがしおか しのぶ)/ KamiBito訪問理美容研修トレーナー
現場での豊富な訪問理美容経験を経て、現在プロを育てる研修トレーナーとして活動。
中学卒業後母の勧めで美容学校を目指し、15歳で京都の美容室に住み込みで勉強。介護施設や医療機関にも勤務。子育てと両立しながら23歳で美容師資格を取得。現在は福祉と美容の知識を活かして研修講師として活動。介護福祉士実務者研修や認知症介助士も取得し、現在もそのほか資格取得に挑戦中。研修で知識や介護現場でのノウハウをより多く伝えるため、日々学び続けている。
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